「請負」は民法に規定されている13種類ある契約類型の一つである。仕事の請負人が依頼された仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約だ(民法第632条)。請負契約と準委任契約との大きな違いの一つが、「仕事を完成する」義務を負うかどうかだ。 ビルなどの建設工事や荷物の運送が、請負の代表例だ。身近なところでは、洋服のクリーニングやオーダーメードも請負である。建設工事であれば「建物を完成させる」、洋服のクリーニングであれば「洋服をきれいにする」というように、請負人は引き受けた仕事を完成する義務を負う。 一方、前回解説した通り、準委任契約の場合は、仕事を引き受けた人や会社はそれを完成させる義務を負わない。例えば、医師は患者の病気を完治させる義務を負わないし、塾の講師は生徒を合格させる義務を負わない。 請負人は瑕疵担保責任を負う 請負人であるITベンダーが「瑕疵担保責任
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