平 裕介 Yusuke TAIRA @YusukeTaira 法学教室最新号(2023年9月号)の演習問題では、埼玉県営公園(しらこばと水上公園)のプールでの水着撮影会が県外郭団体の要請等のために相次いで(直前期にもかかわらず)中止に追い込まれた事件が「素材」とされています 「憲法」の問題ですよ!! 尾形健(学習院大学教授)「演習」法学教室516号90-91頁 pic.twitter.com/tdkausFVzt 平 裕介 Yusuke TAIRA @YusukeTaira この解説によると、はっきりは書いていない印象ですが、どうやら尾形先生(元司法試験委員(憲法)です)は(も)、しらこばと水上公園利用中止問題のケースは、行政財産の目的外使用の事案類型ではなく、「公の施設」(目的内利用)の問題として処理すべきだと考えているようですね。妥当な解説だと思います 平 裕介 Yusuke TAIR