平成8年まで施行された「優生保護法」のもとで同意のないまま不妊手術を強制され、個人の尊厳を傷つけられたなどとして、宮城県の60代の女性が、来月にも国に損害賠償や謝罪を求めて全国で初めて訴えを起こす方針を決めたことがわかりました。 今回、訴えを起こす方針を決めたのは、宮城県内に住む知的障害のある60代の女性で、代理人の弁護士によりますと、10代の時、事前に手術について説明がなく、同意がないままに不妊手術を受けさせられたということです。 女性はことし6月に、義理の姉とともに県に自分の手術の記録について情報開示を請求をしたところ、開示された資料には「遺伝性精神薄弱」という理由で手術が行われていたことが記載されていたということです。 女性は自分が受けた不妊手術が、個人の尊厳や幸福追求の権利を保障する憲法に違反するとして、来月にも国に損害賠償や謝罪を求めて仙台地方裁判所に訴えを起こす方針です。 優生
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