福岡地裁で8日にあった同性婚を巡る訴訟の判決言い渡し前、多様性を象徴するレインボーカラー(虹色)の服飾品を傍聴席で着用しないよう地裁が求めていたことが、地裁や訴訟関係者への取材で判明した。地裁によると、上田洋幸裁判長が裁判所法71条(法廷の秩序維持)を根拠に指示した。靴下や腕時計バンドなどが制限された。原告側弁護団などは「見えない部分まで制限し、やり過ぎだ」と疑問を投げかけている。 裁判所法71条は、裁判長が法廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、処置を執ることができるとする。地裁は取材に対し、法廷では、はちまきやゼッケン、たすき、腕章などを着用した場合に入廷を禁止されることがあるとし、今回は「裁判長の指示により、(これに)類するレインボーカラーの装飾品のうち、裁判体(裁判官)や当事者が認識できるようなものの着用は許されていなかった」としている。