【後藤一也】「別れさせ屋」は公序良俗に反するから自分が依頼した契約は無効だとして、宮城県内の女性が東京都の調査会社に約107万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。昨年12月25日付。 「別れさせ屋」は、依頼を受けて交際相手がいる人に異性を近づかせるなどして、「破局」をうながす。訴状によると、女性は2006年12月、交際していた男性の浮気を知り、「別れさせ屋」をうたう調査会社に浮気解消を依頼した。80万円を支払ったが、ほとんど仕事はされず、浮気も解消しなかったという。 女性は、「別れさせ屋」は他人の恋愛感情に不当に干渉し公序良俗に反しているので、自分が依頼した契約は無効だと主張。消費者金融で借りた80万円に金利が加わり、実際に支払った107万円を賠償するよう求めている。 調査会社は「追って法廷で主張する」としている。