なんだこの判決。控訴する。 旧市営交通はサービス業。身だしなみ基準を定め、そのルール自体が合法なのに(判決)、守らなくていいなんて理屈通らない。身内の倶楽部じゃない。公務員組織だ。お客様の料金で成り立ち、トンネルには税金も入ってる… https://t.co/RCJRn2qftr
ヒゲでの不利益処分は違法との判決 大阪市の交通局の地下鉄運転士が、ヒゲをはやしたことで人事上の不利益処分を課され、その不当性を争った裁判の判決が先日出されました。 下記報道によると、大阪地裁は、判決で「ヒゲを生やしていることが人事評価で主要な減点要素となったのは、人格的利益を侵害するもので違法」として、大阪市に44万円の支払いを命じたとのことで、労働者側勝利となっています。 ・【報ステ】「ヒゲ禁止は人権侵害」で提訴 判決は… この判決に対し、吉村洋文大阪市長が、以下のツイートをしてプチ炎上しています。 市長という要職に就いているのに、報道を見て、条件反射のように「なんだこの判決」として、「控訴する」というのは、正直、冷静さを欠いた感情的な対応なので、「なんだこの市長」という感想しかありませんが、ここでは、この点はおいといて、「ヒゲとルール」について考えてみたいと思います。 ヒゲも服装も自由
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