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2008年11月18日のブックマーク (1件)

  • 国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の事例 - la_causette

    国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の原審判決を見て,この最高裁判決やこれを受けての国籍法改正が,どのような人の救済を図ったものか見てみることにしましょう。 第一事件原告Aは,平成9年7月10日,フィリピン国籍の母Bの子として日で出生し,日で育った。原告Aは,日国民であって,父である甲野太郎に対し,自らを認知することを求めて千葉地方裁判所館山支部に提訴したところ,その後,甲野太郎は,平成13年12月12日,原告Aを認知した。 第二事件原告Cは,平成9年9月28日,フィリピン国籍の母Dの子として日で出生し,日で育った。原告Cの父であって,日国民である乙山次郎は,平成10年11月4日,原告Cを認知した。 第三事件原告Eは,平成6年1月18日,フィリピン国籍の母Fの子として日で出生し,日で育った。原告Eの父であって,日国民である丙川三郎は,平成12年8月16日,原告E

    国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の事例 - la_causette
    foreseti
    foreseti 2008/11/18
    "このような同胞の不始末により生じた子供達の困難を,我が国が,いかにして救えるかということに思いを至らせることができる人間になってもらいたいと思う今日この頃です。 "この問題に言及する小倉さんは輝いている