昨年8月5日、ビットコインに関する興味深い論点が争われた裁判について、東京地裁による判決が下された。 この事件は、破産会社である株式会社MTGOX(マウントゴックス)が運営していたインターネット上のビットコイン取引所を利用していた原告が、被告である破産管財人に対し、原告所有であるビットコインを被告が占有していると主張して、破産法62条の取戻権に基づき、その引渡しを求めたものである(ビットコイン引渡等請求事件、平成27年8月5日東京地方裁判所民事第28部判決)。 原告はビットコインを「物品(モノ)」と位置付けて主張 お金を貸していた相手会社が破産してしまった場合、貸主は、自らの債権を破産債権として届け出することにより、回収された資産から債権額の割合に応じて配当を受け取ることになる。 しかし、相手会社は破産してしまったような会社なのであるから、資産より負債のほうが多い、いわゆる債務超過の状態と
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