今の政治の“劣化”の元凶は『小選挙区制』にあると、多くの人が指摘しています。「3割しかない票数でも8割の議席数を占めてしまい、民意が反映されない」「党首のイエスマンしか立候補できず、党内の議論が深まらない。」「2者択一なので、質の悪い政治家でも当選できる。」等々の理由が挙げられています。 ご存知通り、現在の『一票の格差』は憲法違反との司法判断がありますので、それをいうなら、そもそも小選挙区制自体、憲法違反のはずです。『小選挙区制では一票の格差が絶対に0にはならない』からです。 小選挙区制そのものの違憲性を問う裁判がなかったのか、調べてみると、平成11年11月の最高裁判決があり、これが大きなポイントとなっているようです。このときの最高裁判決は『小選挙区制は合憲』で、その理由は詳細に書かれていますが、抜粋して紹介します。 ~ 衆議院議員の選挙制度の仕組みの具体的決定は、およそ議員は全国民を代表
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