東京・明治神宮外苑のイベント会場で2016年11月、木製オブジェが燃え、遊んでいた幼稚園の男児(当時5歳)が死亡した火災で、重過失致死傷罪に問われた日本工業大の元男子学生2人=当時未成年、現在は24歳と25歳=の控訴審で、東京高裁は13日、ともに禁錮10月、執行猶予3年とした1審・東京地裁判決(21年7月)を破棄し、審理を東京簡裁に移送する判決を言い渡した。大善文男裁判長は2人の過失は重大とは言えず、法定刑がより軽い過失致死傷罪にとどまると判断した。 重過失致死傷罪の法定刑の上限は5年以下の懲役または禁錮だが、過失致死傷罪は罰金50万円以下。罰金刑が対象の刑事裁判は簡裁が管轄となるため、検察と被告側の双方が上告しなければ、審理は今後、東京簡裁でやり直されることになる。