夫婦間で離婚についての話し合いが合意に達し、離婚届を提出する事により成立するのが「協議離婚」ですが、日本では離婚する夫婦の約9割が協議離婚といわれております。 しかし相手が離婚に応じてくれない、または年金分割を含めた離婚の条件(子供の親権、財産分与、慰謝料など)について合意ができない場合、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。 それは離婚のような家庭内の問題については、すぐに裁判を起こす事ができず、家庭裁判所の調停を経た後でなければならないからですが、これを「調停前置主義」と言います。 もし調停離婚が成立しない場合には審判離婚、裁判離婚(和解離婚)という各段階に進んでいく事になりますが、それぞれの概要は以下のようになっております。 (1)調停離婚 家事審判官(裁判官)と家事調停委員2名で構成される調停委員会が、当時者の言い分を聞きながら、妥当な解決が得られるようにあっせんしますが、このよう