10月2日のブログでは離婚時に年金分割を行っても、分割された側が年金の受給資格期間(60歳までに最低でも原則25年は、国民年金や厚生年金保険の保険料を納付する)を満たさないと、分割された年金は支給されないと書きました。 受給資格期間を満たさなければ分割された年金だけでなく、自分自身の年金も支給されませんので、とにかく原則25年は保険料を納付しなければなりませんが、以下のような方法もありますので参考にして下さい。 (1)免除制度を利用する 離婚する前は夫の被扶養配偶者(第3号被保険者)だった方は、国民年金の保険料を納付していなかったと思いますが、離婚して第1号被保険者になれば60歳になるまで、自分自身で国民年金の保険料を納付する必要があります。 しかし離婚後すぐに仕事を見つける事ができず、国民年金の保険料を納付する事が困難な場合、市区町村役場で免除申請をする事ができます。 申請免除には前年の
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