2011年11月18日のブックマーク (1件)

  • 公務員の年金分割: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    離婚時の年金分割におきまして公務員の場合、厚生年金保険に加入している会社員とは少し違う部分がありますので、その点について少しだけ解説してみたいと思います。 (1)ねんきん定期便の違い 10月23日のブログでは「ねんきん定期便」を活用した、年金分割後の具体的な金額の計算方法を紹介しましたが、過去に公務員だった方に送付される「ねんきん定期便」に記載されている老齢基礎年金の金額は、共済組合の加入期間が反映されておりません。 これは公務員の方には老齢基礎年金が支給されないという訳ではなく、公務員の方は国民年金の第2号被保険者になりますので、60歳までに最低でも原則25年間保険料を納付すれば、原則65歳から老齢基礎年金が支給されます。 そこでまず正確な老齢基礎年金の計算をしなければなりませんが、今まで一度も未納期間がなく、今後も60歳まで一度も未納期間がなければ、年間あたり788,900円(平成23

    fpkimu
    fpkimu 2011/11/18
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