2011年11月28日のブックマーク (1件)

  • 平成23年(2011年)の年末調整における改正点: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    先日地元の税務署と市が共催する、年末調整の説明会に参加してきましたので、人事総務部などに属する給与計算担当者の方に役立てばと思い、その概要を紹介したいと思います。 また今回の説明会の内容は、平成24年(2012年)の確定申告にも当然関係してきますので、自分で確定申告をする自営業者の方にも役立つと思います。 (1)扶養控除の改正点 扶養控除とは子供や同居の親など、配偶者以外に養っている親族がいる方が利用できる控除ですが、平成23年の年末調整から「16歳未満の扶養親族」(年少扶養親族と言います)に対する扶養控除が廃止されます。 つまり扶養控除の対象となるのは、16歳以上の扶養親族(平成8年1月1日以前に生まれた方)になりますので、年少扶養親族がいたら今年からは扶養控除の対象から外します。 従来は年収が103万円(年間所得38万円)を超えると、扶養親族から外れる事になりましたが、平成23年から収

    fpkimu
    fpkimu 2011/11/28
    平成23年の年末調整 給与計算担当者 扶養控除 年少扶養親族 特定扶養控除 特別障害者控除 同居特別障害者加算 扶養控除等(異動)申告書