1月3日のブログでは小規模企業共済から支給される共済金等と、税金の関係について解説しましたが、今回は中小企業基盤整備機構(以下では機構で記述)に納付した掛金と、税金の関係について解説したいと思います。 所得税を計算する時の式は、「収入-経費=所得-所得控除=課税所得×税率=所得税」になりますが、経費の部分は会社員の場合には給与所得控除となり、年金生活者の場合には公的年金等控除になります。 機構に納付した掛金は所得控除の一種である、小規模企業共済等掛金控除となり所得から控除できますが、要するに配偶者控除や扶養控除と同じ取扱いになります。 所得控除として所得から控除できるのは、その年に納付期限が到来している掛金で、その年に実際に納付したものになりますが、前納期間が1年以内の前納掛金についても、その全額を納付した年の分の小規模企業共済等掛金控除として、所得から控除する事ができます。 例えば4月に