平成23年(2011年)の12月28日に、厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は、60歳で定年に達した人の中から継続雇用する人を選別できる基準制度を廃止し、希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付けるべきだとの、報告書をまとめました。 この報告書を受け厚生労働省は、高年齢者雇用安定法の改正案を平成24年(2012年)の通常国会に提出し、平成25年(2013年)4月からの施行を目指す事になりました。 厚生年金保険に加入している男性、または共済組合に加入している男性と女性で、昭和28年4月2日~昭和30年4月1日に生まれた方は、年金の支給開始年齢が61歳からになります。 そして昭和28年4月2日に生まれた方が60歳になるのは、平成25年(2013年)になりますが、この年まで定年の年齢が60歳になっており退職してしまいますと、61歳になり年金が支給されるまで無収入になってしまいます。
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