生命保険契約者保護機構(以下では保護機構で記述)とは保険業法に基づき設立された法人で、保険会社が破綻に陥った場合に、保険契約者を保護するための業務を行います。 国内で事業を行うすべての保険会社は、保護機構に加入する事が義務付けられておりますが、保険会社以外の少額短期保険業者などは、この制度の対象外になり、また再保険(保険会社がリスク回避に行う保険の保険)業務のみを行う保険会社は、加入義務がありません。 少額短期保険業者が取扱う保険は保険金額が少額で、保険期間(7月18日のブログを参照)が短期であり、また資産運用対象が流動性の高い預金や国債などに限定されているので、保護機構の対象外になるのですが、金融庁のサイトに少額短期保険業者の一覧が掲載されております。 また保護機構の対象となるのは再保険と、運用実績連動型保険契約の特別勘定を除く、すべての生命保険、医療保険、個人年金保険などになります。