2012年10月23日のブックマーク (1件)

  • イギリスと日本の社会保障協定: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    年金制度の保険料をイギリスと日の両国から徴収されないようにするため、平成13年(2001年)の2月にイギリスと日の社会保障協定が発行されましたが、このイギリスと日の社会保障協定は他国との協定のように、年金制度の加入期間を通算する制度はありません。 日の企業の従業員が次のような勤務形態でイギリスに派遣された場合、日企業に在籍したまま職場が変わる事になりますが、 ■転勤 海外にある支店や工場などに勤務地が変わる事を示しますが、出張とは違い長期期間に渡り、海外の職場で働く事になります。 ■出向 現在の雇用先の企業などに在籍したまま、海外の他の企業などで相当の長期間に渡って、その企業などの業務に従事する事を示します。 原則として厚生年金保険の資格は喪失して、イギリスの年金制度に加入する事になります。 ただイギリスへの派遣期間が5年以内と見込まれる場合には、イギリスの年金制度への加入は免除

    fpkimu
    fpkimu 2012/10/23
    社会保障協定 適用証明書 イギリスの年金制度 老齢基礎年金 受給資格期間