2012年12月5日のブックマーク (1件)

  • 年金生活者支援給付金の創設: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    原則65歳から老齢基礎年金、また会社員や公務員の方はそれに上乗せして老齢厚生年金を受給するためには、原則25年以上は公的年金(国民年金、厚生年金保険など)に加入して保険料を納付しなければなりません。 この原則25年を受給資格期間と言いますが、公的年金に加入して保険料を納付した期間だけでは原則25年に達しなかった場合、次のような期間も含める事ができます。 ・国民年金の(特例)任意加入被保険者の期間 ・国民年金の保険料に関して法定免除、申請免除(全額、半額、4分の3、4分の1)、学生の納付特例、若年者の納付猶予を受けた期間 ・合算対象期間(カラ期間) 合算対象期間とは受給資格期間に含める事ができも、年金額には反映されない期間になります。 これでもまだ原則25年に達しない場合には、10月18日のブログで紹介しました「国民年金保険料の後納制度」などを活用しますが、平成27年(2015年)10月1日

    fpkimu
    fpkimu 2012/12/05
    給付基準額 補足的老齢年金生活者支援給付金 障害年金生活者支援給付金 遺族年金生活者支援給付金 国民年金保険料の後納制度