2013年1月14日のブックマーク (1件)

  • 死亡一時金とは: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    国民年金の第1号被保険者として、国民年金の保険料を36月以上納付した者が、老齢基礎年金、障害基礎年金を全く受給せずに死亡した場合には、生計を同じくしていた一定の遺族に対して「死亡一時金」が支払われますが、死亡一時金とは次のような制度になります。 注:国民年金の保険料を納付した月数は、第1号被保険者の期間のみで計算されるので、第2号被保険者や第3号被保険者の期間は一切考慮されませんが、被保険者の種別の違いについては、9月20日のブログを参照して下さい。 (1)死亡一時金の受給要件 死亡一時金を受給するためには、次の受給要件をすべて満たす必要があります。 【死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの、第1号被保険者の期間のうち、次の月数の合計が36月以上ある者が死亡した時】 A:保険料を納付した月数 B:保険料の4分の1免除を受けた月数の4分の3 C:保険料の半額免除を受けた月数の2分

    fpkimu
    fpkimu 2013/01/14
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