2013年1月23日のブックマーク (1件)

  • 厚生年金保険の任意単独被保険者とは: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    厚生年金保険の適用事業所(10月12日のブログを参照)でない事業所に使用される者は、70歳未満であっても当然被保険者(1月20日のブログを参照)になりません。 しかし原則65歳から受給できる老齢厚生年金を増額するため、次のような要件をどちらも満たせば、任意単独被保険者として厚生年金保険に任意加入できます。 (1)事業主の同意 任意単独被保険者が使用される事業所の事業主は、適用事業所の事業主と同様の、次の2つの義務が課せられるからです。 ■各種の届出義務 適用事業所の事業主は次のような各種の届出を、年金事務所に行わなければなりませんが、任意単独被保険者が使用される事業所の事業主も、同様の義務が課せられます。 <被保険者資格取得届> 被保険者の資格を取得した者があった時は、その日から5日以内に「被保険者資格取得届」を提出します。 <被保険者報酬月額算定基礎届> いわゆる定時決定(9月28日のブ

    fpkimu
    fpkimu 2013/01/23
    任意単独被保険者 資格取得届 資格喪失届 算定基礎届 賞与支払届