国と東京電力に損害賠償を求めた集団訴訟の判決で「一部勝訴」などと書かれた幕を掲げる弁護士ら=京都市中京区で2018年3月15日午前10時9分、小松雄介撮影 京都地裁判決 国と東電双方の過失責任を認める 東京電力福島第1原発事故に伴い、福島、茨城、千葉各県などから京都府に避難するなどした57世帯174人が計約8億5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は15日、国と東電に対し、原告110人に計約1億1000万円を支払うよう命じた。浅見宣義裁判長は、東電が「津波への対応を怠った」とし、国は「どれほど遅くとも2006年末時点で安全対策を東電に命じるべきだった」と述べ、国と東電双方の過失責任を認めた。また、原告の多くを占める自主避難者について原発からの距離や子供の有無など独自基準を示して一部請求を認めた。 原告側は、一部避難者の賠償が認められなかったことを不服として控訴する方針。