8つの類型を除外した理由を推測してみました。 ・過失犯(不注意によるもの):共謀(計画)することが不可能。 ・独立未遂犯 (犯罪に着手したけれど遂げずに終わったことを、独立した犯罪として罰するもの):実行をめざした犯罪の共謀罪で十分。 ・結果的加重犯(犯罪を実行したことによって、思ってもいなかった重大な結果が起きた場合、それを罰するもの):実行をめざした罪の共謀罪で十分。 ・条約上の義務無し(すでに陰謀罪や共謀罪が定められている罪):同じものをつくる必要はない。 ・加重類型(犯罪を実行する人の身分や犯罪実行の目的などによって、同じ犯罪を犯しても罰を特別に重くするもの):土台となる罪の共謀罪で十分ということか。しかし、加重類型のほうを共謀罪の対象にして土台となる罪を対象から除外した場合もある。 ・予備罪 (犯罪の着手に至る前の準備段階を罰するもの):実行をめざした罪の共謀罪で十分。 ・準備罪