自民党の憲法改正草案は2012年に発表され、安倍総理はこれまでも度々、憲法改正に意欲を示してきた。そして今回、来年夏の参院議員選挙においても憲法改正を公約に掲げることを明言した。そもそも、この憲法草案には何が書かれているのか。現在の日本国憲法とどう変わっているのか。また、実際にどう機能していくのか。首都大学東京准教授・憲法学者の木村草太氏が解説する。TBSラジオ「荻上チキSession22」2015年09月25日(金)「自民党憲法草案」より抄録。(構成/大谷佳名) ■ 荻上チキ Session-22とは TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きま
近代憲法には以下の特質がある。 自由の基礎法 憲法は、自由のための法である。 憲法は、国家の機関を定め(組織規範)、その機関に国家作用を授権している(授権規範)が、これらの規範が憲法の中核をなすものではない。それは、より基本的な規範、すなわち自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在する。 憲法の目的である自由の観念は、自然権思想に基づく。憲法の人権規定は自然権を実定化したものであり、それは憲法の中核を構成する「根本規範」である。そして、この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。 制限規範 憲法が自由の基礎法であるということは、同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。憲法が、個人の自由を確保するために、国家権力を制限しているということである。 近代憲法は、すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎に置き、すべて個人は互いに
衆憲資第91号 「立憲主義、憲法改正の限界、違憲立法審査の 在り方」に関する資料 平 成 2 8 年 1 1 月 衆議院憲法審査会事務局 この資料は、衆議院憲法審査会における調査の便宜に供するため、幹事会の協議決定に 基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成したものです。 この資料の作成に当たっては、調査テーマに関する諸事項のうち関心が高いと思われる 事項について、衆議院憲法審査会事務局において入手可能な関連資料を幅広く収集すると ともに、主として憲法的視点からこれに関する国会答弁、主要学説等を整理したものです が、必ずしも網羅的なものとなっていないことにご留意ください。 目 次 Ⅰ 立憲主義 (図:立憲主義の成立と展開) ·········································· 1 1「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」 ··············
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