![野田聖子特命担当相の夫、控訴審でも敗訴 新潮社と山本一郎氏による名誉毀損認めず - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/da061f0479a62c44b07c89a901f41d94cd0abe67/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F14952.png%3F1640309324)
野田聖子内閣府特命担当相の夫が、名誉を傷つけられたとして、本誌(「週刊新潮」)を発行する新潮社に損害賠償を求めていた裁判。12月23日、東京高裁(岩井伸晃裁判長)は、請求を棄却。野田氏の夫が元暴力団員であるという本誌の記事内容を「真実である」と認めたのだ。 *** 【写真】野田聖子元総務相と「夫・文信氏」 問題となった本誌の特集記事(2018年8月2日号「『女性総理』の夢を壊した『野田聖子』総務相の『元反社夫』」は、野田氏の夫・文信氏が元暴力団員である旨を報じていた。これに対し、文信氏は記事によって名誉を毀損されたとして、新潮社に対し1100万円の損害賠償を求め東京地裁に訴えていた。 そして今年4月、一審の東京地裁は、本誌記事で彼の名誉は毀損されていないとした上で、判決文では文信氏の経歴についてこう書いた。 〈原告が指定暴力団・会津小鉄会の昌山(まさやま)組に所属していた元暴力団員であると
評論家と飛鳥新社に賠償命令 朝日新聞の森友報道めぐり―東京地裁 2021年03月10日19時32分 森友学園や加計学園をめぐる報道を「虚報」などと書籍で記され、名誉を傷つけられたとして、朝日新聞社が著者で文芸評論家の小川栄太郎氏と出版元の飛鳥新社(東京都)に謝罪広告と5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。五十嵐章裕裁判長は、謝罪広告請求は退ける一方、小川氏と同社に計200万円の支払いを命じた。 「赤木ファイル」提出命令求める 森友問題の職員遺族 判決によると、飛鳥新社は2017年10月、小川氏が執筆した書籍「徹底検証『森友・加計事件』朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪」を出版。同書には「朝日新聞がひたすら『安倍たたき』のみを目的として、疑惑を『創作』した」「全編仕掛けと捏造(ねつぞう)で意図的に作り出された虚報」などの記述があった。 五十嵐裁判長は、書籍の表題
国会不召集、憲法判断せず 野党議員の請求棄却―東京地裁 2021年03月24日18時11分 東京地裁での臨時国会不召集訴訟の判決を受け、「憲法無視」などと書かれた紙を掲げる伊藤真弁護士(右から2人目)ら=24日午後、東京都千代田区 安倍晋三内閣が2017年、野党の臨時国会召集要求に3カ月以上応じなかったのは憲法53条に違反するとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に1万円の賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。鎌野真敬裁判長は憲法判断をせず、賠償請求を棄却した。 野党議員「国会否定する行為」 不召集違憲訴訟―東京地裁 鎌野裁判長は、内閣の対応をめぐる国会議員の提訴は国の機関同士の争いに当たり「裁判の対象外だ」と指摘。議員側が求めた内閣による召集義務の確認については却下した。 国会が長期間召集されず、議員の質問権などが行使できなかったとの主張に対しては「国家賠償法上保護され
平成28年9月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成28年(ネ)第25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件 (原審東京地方裁判所平成25年(ワ)第18564号) 口頭弁論終結日平成28年7月14日 判決 東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一誌員会館512 控訴人 菅直人 訴訟代理人弁護士 喜田村洋一 東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一議員会館1212 被控訴人 安倍晋三 訴訟代理人弁護士 古屋正隆 同 橋爪雄彦 同 岩佐孝仁 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の主旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、被控訴人が管理するメールマガジンに、原判決別紙謝罪記事目録記載の記事を掲載し、これを2年以上掲載し続けよ。 3 被控訴人は
一昨年来、インターネット上で、特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけているあるブログサイトに賛同した者が、同サイトに掲載されている懲戒請求のひな形を利用し、付和雷同的に多数人が集中して一部の弁護士に懲戒請求を行う事例が問題となっておりました。 私もその対象とされ、そのことについては、下記記事に書いておりますのでご参照ください。 ・<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について ・不当懲戒請求者に対する訴訟の東京高裁判決について こうした動きの中、「ブログ主の責任は追及しないのですか?」と何度も尋ねられていましたが、インターネット上で発信した者の責任を追及するのは、その者が実名で行っていれば比較的容易ですが、匿名や別名で行っている場合は、そう簡単ではありません。 まずは、発信者情報開示請求と言って、その発信をした人を誰なのか教えてよ、という訴訟をプロバイダ相手に起こさないといけないのです。
ほうがくともどき @student_lawjpn @kikumaco 大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日 「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」 ちらっと探した限りだとこれかな pic.twitter.com/PPOcjlZBoe 2017-07-02 00:33:47 ほうがくともどき @student_lawjpn 最高裁判所第3小法廷判決 昭和23年12月24日 要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような行為のあつた上、衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる「演説を妨害した」ものというべきである。」 最高裁判例があった 2017-07-02 00:36:47
「安倍やめろ」のヤジを警察が取締り! 産経も「刑事罰にあたる」と脅し…“選挙妨害”拡大解釈でロシア並み言論弾圧国家へ 参院選投開票日を控えて全国遊説に精を出している安倍首相だが、いま、とんでもない動画がSNS上で拡散されている。 安倍自民党は党役員の遊説会情報を特設サイトで掲載しているにもかかわらず、安倍首相の情報は一切出さないという“ステルス”遊説をつづけている。だが、それでも安倍首相の街頭演説がはじまると、聴衆から「安倍やめろ!」というヤジがどこからともなく飛び、安倍政権に反対するプラカードが掲げられるという状態が“定番”化しつつある。 しかし、そうやって声をあげた市民が、すぐさま警察に排除されてしまう模様を収めた動画が、いま、SNS上で拡がっているのだ。 その動画は、15日に北海道のJR札幌駅前でおこなわれた自民党の街頭演説会を撮影したもの。安倍首相は選挙カーの上でマイクを握り、北海
「本件バグは重過失とは認められない」との判決に、3割が「不当」、6割が「妥当」と判断---。みずほ証-東証裁判の控訴審判決について聞いたITproの緊急調査で、ITプロフェッショナルの意見は分かれた。 調査は2013年7月29日から31日にかけて実施した。第一審と同じく東証に約107億円の支払いを命じた2013年7月24日の控訴審判決について聞いたものである(関連記事:「本件バグは重過失とは認められない」---みずほ証-東証判決、あなたはどう見る?)。 今回の調査は、3日間という短い期間で930人もの方に回答をいただいた。本裁判に関するITプロフェッショナルの関心の高さがうかがえる。回答をいただいた方には、この場を借りて御礼を申し上げたい。 今回のアンケート調査では、判決について二つの質問を選択式で聞き、さらに自由意見を記入してもらった。まずは選択式の質問の回答をみていこう。 設問1は、東
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