序 国際連合憲章は、国際機構に関する連合国会議の最終日の、1945年6月26日にサン・フランシスコ市において調印され、1945年10月24日に発効した。国際司法裁判所規程は国連憲章と不可分の一体をなす。 国連憲章第23条、第27条および第61条の改正は、1963年12月17日に総会によって採択され、1965年8月31日に発効した。1971年12月20日、総会は再び第61条の改正を決議、1973年9月24日発効した。1965年12月20日に総会が採択した第109条の改正は、1968年6月12日発効した。 第23条の改正によって、安全保障理事会の理事国は11から15カ国に増えた。第27条の改正によって、手続き事項に関する安全保障理事会の表決は9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われ、その他のすべての事項に関する表決は、5常任理事国を含む9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われる
本文のエリアです。 平和安全法制に関する特別委員会(平成27年6月1日 議事録) 平成27年6月1日 衆院 平和安全法制に関する特別委員会 ○玄葉委員 玄葉です。 先ほど後藤さんが質問をした点、大事な論点だと思うんです。つまり、軍事的な影響あるいは波及、観点、脅威がない中で、自衛隊が地球の裏側まで行って集団的自衛権を行使するのかしないのか、これは詰めていかなければならない論点の一つではないかというふうに思います。 先ほど岸田外務大臣が、九八年の高野北米局長の答弁が維持されている、その答弁について撤回する、しないという議論がありましたが、それは後藤さんにお任せいたしますが、その質問が出たので、その当時の議事録を読んでおりました。ガイドラインは九八年に議論をいたしましたけれども、まさに岸田外務大臣もおっしゃった、法制定のときの議論の最終盤の議事録をずっと読んでおりましたらば、こういう議論でござ
人権は大事。だが… 先日、国内のある講演会に呼ばれた。 1950年代にドイツのキリスト教団体が創設した由緒ある日本の財団の主催である。その財団の目的に「キリスト教精神に基づき、立場の相違を越えた対話を通し、自由、平等、正義、平和に基づく社会の実現」とある。 聴講者は30名ほど。「9条、自衛隊、日米地位協定」という題目で、今回僕を呼んでくれたのは古くからの友人で、研究者の彼自身を含めて、9条の護持を大切に思っている人々の集まりである。 その内訳は、現役の聖職者、そして社会運動家と研究者。ほぼ全員が高齢者である。紅一点のように、3人の若い女性の大学院、大学生、そして僕の本を読んだということで、わざわざ駆けつけてくれた中学生の少女もいた。 過去このような講演会はかなりの頻度でこなしてきたが、今回は、ひとつ思うところがあり、ある問いかけを冒頭で行った。本日のテーマの講演を始めるに先立って皆さまの大
8月25 半田滋さんの論説『「捕虜」になれない自衛隊』を読む カテゴリ:軍事人権 今晩(2015年8月25日)配信した「メルマガ金原No.2193」を転載します。 半田滋さんの論説『「捕虜」になれない自衛隊』を読む 東京新聞論説兼編集委員・半田滋さんの「論説を読む」シリーズの第5弾です。過去4回分は末尾にまとめてありますので、ご参照いただければ幸いです。 今回は、昨日(8月24日)の東京新聞「私説・論説室から」に掲載された「「捕虜」になれない自衛隊」を取り上げます。 一読すればよく分かる内容なので、私がわざわざ補注を加えるまでもないとは思いますが、より深くこの問題を調べてみたいという人のための資料をご紹介することを目的に書きました。 なお、以下、引用する半田さんの文章は紺色、私が書き加えた補注は黒色、私が引用した文章は茶色で表記しています。 東京新聞 【私説・論説室から】 2015年8月2
<文・自民党政務調査会審議役・田村重信> 自衛隊の国際法上の位置づけ 前回、「安倍首相の改憲発言を議論する前に押さえておきたい憲法と自衛隊の基礎知識」で、「自衛隊は憲法上、軍隊ではない」と申し上げました。 では、「自衛隊の国際法上の位置づけ」はどうなっているのでしょうか。 自衛隊は、憲法上、必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。〈中山太郎外務大臣答弁・衆議院本会議・平成2(1990)年10月18日〉 この答弁にあるように国際法上は、自衛隊は軍隊として取り扱われているわけです。つまり、自衛隊は国際法上、軍隊として扱われる一方で、日本国内では、軍隊ではなく、「自衛隊」と呼称するというように、二重の扱いがなされているのです。 だから、
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