■要旨 2021年2月3日、感染症法や新型インフルエンザ等特措法等を一括して改正する法律が国会で可決、成立し、即日公布された。施行は2月13日である。 改正感染症法のポイントは、(1)積極的疫学調査の実効化、(2)入院措置についての改正、(3)厚生労働大臣と都道府県知事の権限強化である。(1)の積極的疫学調査の強化については患者(無症状の感染者等を含む)に対して協力に応ずべき義務を課すこととした。また、(2)新型コロナ患者のうちで重症化の懸念がある人に対して入院勧告・入院措置をとることができるとされ、自宅療養・宿泊療養に応じない患者に入院勧告・入院措置ができるとされた。入院勧告・入院措置による入院期間中に逃げたときなどは過料が課される。さらに(3)厚生労働大臣と都道府県知事間の情報共有などの権限が付与され、医療機関・検査機関に対する協力勧告・勧告に従わない場合の公表を行うことができるものと