弁護士ドットコム 民事・その他 「本人取材していない」産経新聞の敗訴確定、元宮古島市議・石嶺香織さんへの名誉毀損「悪意もった捏造記事だった」
消費者庁の霊感商法対策検討会の第3回会合が9月15日、開かれた。宗教法人への献金に対する民法上の規制や、団体の解散命令について話し合った。 議論の中で、座長の河上正二東京大名誉教授が「法人の解散をしても、個人は残るということを前提として考える必要もある」と消極的な姿勢を見せたことに対し、紀藤正樹弁護士がかみつく場面もあった。 紀藤氏は「神世界」「法の華三法行」などの例を挙げ、法人格の剥奪だけでも圧倒的に力は弱くなると指摘。「被害を放置した問題点の一つは、行政手続きがされなかったこと。そこを重大に考えてほしい」と強調した。 ●「民法上の違法も重視すべき」 解散命令を規定する宗教法人法では、規定に違反する疑いがあった場合は文化庁が団体に対して質問することができるとしている。消費者庁事務局によると、文化庁がこれまで同法に基づく質問権の行使を行った事例はないという。 これに対し、紀藤氏や菅野
ZOZO社・前澤友作社長による総額1億円の「お年玉」が話題だ。昨年12月には、スマートフォン決済サービス「ペイペイ」の100億円キャンペーンも反響を呼んでおり、今後も直接的にお金を配るような企画が出てきそうだ。 特にツイッターでは、前澤社長のお年玉に類似したツイートが複数見られる。もしかしたら今後、フォロワーとRTだけ稼いで、実際には何もしないというユーザーが登場する可能性がある。 もし、「RTとフォローした人から抽選で■人に●円をプレゼント」という投稿をしておきながら、お金を出さなかった場合、詐欺などに問われる可能性はあるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。 ●「抽選で●万円」は「申し込み」か? 「今回の社長の大判振る舞いには驚かされました。私はRTしませんでしたが、複数の知り合いがRTしていました。当選かどうかは聞いていません。今回はRTだけで何もしなかった場合の法的な問題について触れ
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