社員の違法残業を防ぐ措置を怠ったとして、労働基準法違反の罪に問われた法人としての広告大手・電通(東京)に対し、東京簡裁(菊地努裁判官)は6日、検察側の求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡した。会社を代表して出廷した山本敏博社長(59)は9月の初公判で起訴内容を認めて謝罪しており、罰金刑が確定する見通し。 判決によると、電通では、過労自殺した新入社員の高橋まつりさん(当時24)を含む社員4人が2015年10~12月、「36(サブロク)協定」で定めた上限を最大で月19時間超過して違法に働いていた。電通は違法状態に対し、必要な防止措置を取るのを怠った。 菊地努裁判官は判決で、高橋さんの過労自殺に言及。「尊い命が奪われる結果まで生じていることは看過できない」と述べた。さらに、電通が労働基準監督署から違法な長時間労働を指摘された際に、残業時間の上限を労使で定めた「36(サブロク)協定」の上限時間を