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2015年5月28日のブックマーク (4件)

  • 第4回 実はカンタン、「プライバシー影響評価」

    セキュリティ対策とプライバシー保護の対策は異なる。プライバシー保護は難しくない。実はマイナンバー制度は「我が社の、この業務」に最適な対策を検討できる方法を用意している。 情報システムだからできるプライバシー保護 企業から「セキュリティ対策なら分かるが、プライバシー保護のために何をすればよいか分からない」という声を聞くことがある。プライバシー保護というと、何やら雲をつかむような、打ち手の分かりにくい対策だと考える人もいるようだ。しかし、特殊な技術が求められるわけではない。 例えば、大量のマイナンバーを入手して売却するといった不正を防ぐことを考えてみよう。他人のマイナンバーを勝手に閲覧したり、データを入手したりするのを防止するには、個人情報にアクセスできる人の権限管理や証跡監査、ダブルチェックなどが有用だ。閲覧できる機器や場所を制限する、外部機器へデータを持ち出せないようにするといった、現実世

    frkw2004
    frkw2004 2015/05/28
    例えば日払いの従業員のため毎日マイナンバー打ち込んでる事務員は覚えちゃう。漏洩しないようにする対策も必要だけど、漏洩しても大丈夫な仕組みがもっと重要。マイナンバーを使うためのキーの設定が必要。
  • 第2回 マイナンバー法・ガイドラインの読み解き方

    第1回は、マイナンバーがなぜ導入されるのか目的について述べた。第2回は、マイナンバーがこれまでの「個人情報」と何が違うのか、マイナンバーを扱う際に知ってほしい大枠のポイントを解説する。 マイナンバーを取り扱うのは国や自治体だけではない。マイナンバーによって社会保障の手続きを簡単にしたり、所得を正確に把握したり、行政サービスを効率化するには、一般の会社や健康保険組合などでも広く取り扱う必要がある。自分のマイナンバーを守るだけでなく、日常の業務で他人のマイナンバーを正しく扱えるようにしなければならない。 健康保険や年金などでは、「マイナンバー〇番の誰がこの保険料を支払っている」という風に、マイナンバーを手続きに使う必要がある。年金であれば日年金機構だけではなく、健康保険であれば健康保険組合だけではなく、その手続きを行う企業でも従業員やその扶養家族のマイナンバーを利用することになる(図1)。

    frkw2004
    frkw2004 2015/05/28
    マイナンバーは必ず漏洩する。ひとつのマイナンバーだけでは情報取得は不可能にすべき。利用には複数のマイナンバー(例えば使用者と従業員)を使い、2者間の関係を使って情報取得のキーとすべき。
  • 第1回 国家管理?マイナンバーの本当の目的とは?

    いよいよ2015年10月にマイナンバー制度が開始され、来年1月からは民間企業や行政機関でマイナンバーの利用が始まる。筆者は、内閣官房社会保障改革担当室、そして特定個人情報保護委員会に民間の弁護士として3年半ほど出向して、マイナンバー制度の検討や法律の条文作成、「プライバシー影響評価」制度の新設を担当してきた。特集では省庁での経験を基にマイナンバーの目的は何か、マイナンバーとどのようにつきあっていけばよいのかを解説する。 なぜ番号が必要なのか? そもそもマイナンバーはなぜ必要なのだろうか。「何となく必要な気もする」「何となく不安で怖い」と感じられる方も多いのではなかろうか。多くの企業のサービスではお客様番号や顧客IDが振られる。マイナンバー制度が導入される趣旨も、これとほぼ同じである。 これまではマイナンバーがなくても、通常は氏名・生年月日・性別・住所を使って、個人を特定していた。ただ、住

    frkw2004
    frkw2004 2015/05/28
    マイナンバーの取り扱いの規制があるなら各省にまたがった情報を統合してサービスを行おうとしても(例に出している「きめ細かな社会保障」とか)できそうにない。各省の情報を統一して扱う「情報省」作らんと。
  • 銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル

    客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客のに対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性のが「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得てのある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、が不快に感じても不法行為にはならない」とした。 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいる

    銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル
    frkw2004
    frkw2004 2015/05/28
    始関(しせき)正光判事が「枕営業を行うものがいるのは公知の事実」とするのは経験しているのだろうなぁ。え?経験って裁判の案件ですよ?ふふふ。