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し・司法とじ・事故に関するfrog78のブックマーク (7)

  • 「殺人でもこんなに重くない」 識者も驚く福岡ひき逃げ高裁判決

    高裁で下された判決は、なんと地裁判決の3倍の懲役20年――。福岡の3児死亡ひき逃げ事件の控訴審は、司法関係者が「殺人より厳しい」と驚くほどの結果になった。しかし、ネット上では、「当然だ」との声が強い。最高裁で争われても、厳罰化の流れは変わらないのか。 ネットでは「当然だ!」の声多く 過失の脇見運転でなく、故意の酩酊運転だ。福岡高裁が2009年5月15日に下した控訴審判決は、こんな言い方に要約できそうだ。 新聞各紙に報じられた判決内容によると、福岡市職員だった今林大(ふとし)被告(24)は06年8月25日、焼酎ロック8、9杯など多量の酒を飲み、視覚に異常が生じていることを自覚しながら車を運転。脳機能が抑制されて前方注視が困難のまま、時速約100キロで車を走らせ、間近まで認識できずにRV車に追突。その結果、橋から転落させて家族5人を死傷させたとした。 そのうえで、高裁は、検察の主張する危険運転

    「殺人でもこんなに重くない」 識者も驚く福岡ひき逃げ高裁判決
  • asahi.com(朝日新聞社):献血ミスで女性の右腕まひ 日赤が7180万円で和解 - 社会

    献血に参加した大阪市の40代女性が採血針で腕の神経を傷つけられ、上肢まひの後遺症が残ったとして、日赤十字社(社・東京都港区)に約1億3千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こし、日赤が賠償金7180万円を女性に支払う内容で和解していたことがわかった。献血での事故をめぐり、日赤側が今回のような多額の賠償に応じるのは異例。  女性は、傷ついた神経が過敏になって手足がしびれたり、激しく痛んだりする反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)を発症した。厚生労働省によると、献血による健康被害は年間5万〜6万件報告されているが、めまいや皮下出血などが大半で、RSDの発症例はまれという。  訴状によると、女性は03年7月、大阪市内で行われた日赤の献血に参加した。看護師が右ひじの血管に採血針を入れたが、手間取ったため、別の看護師に交代。女性は鋭い痛みを感じ、「やめてください。別の所にしてください」と

  • asahi.com(朝日新聞社):泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁 - 社会

    松山市の山中で07年12月、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは、個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が運転手に慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。  判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、翌22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は歩いて帰る途中、石手川の河原に転落して凍死した。  武田裁判官は「学生が泥酔状態でタクシーに乗車してから降車まで20分しかたっておらず、降車時は酔っていると感じなかったとする運転手の供述は信用できない」とした上で、「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば

  • 警察による大犯罪を見て見ぬふりの最高裁 - きっこのブログ

    【警告】当ブログ内に掲載されているすべての文章、画像等の無断転載、転用を禁止します。すべての文章、画像等は日の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 Copyright 2005〜2018 Kikko. All rights reserved. Never reproduce or replicate without written permission. 「世田谷通信」でもお伝えしたけど、高知の白バイ事故の片岡晴彦さんの上告が、最高裁に棄却され、片岡さんの刑が確定してしまった。だから、片岡さんは、数日中に、無実の罪で刑務所へ収監される。「禁固1年4月」の実刑だ。完全なる冤罪、それも、捜査ミスによる冤罪ではなく、県警が身内の白バイ隊員の罪をもみ消すために、証拠を捏造し、仲間の白バイ隊員に法廷で偽証させ、警察と検察と裁判官がグルになって、無実の民間人に濡れ衣を着せるという、前代未

    警察による大犯罪を見て見ぬふりの最高裁 - きっこのブログ
    frog78
    frog78 2008/08/24
    読んでて指先から血が引いていった
  • 【視点】無制限に医師の裁量を認めるものではない 大野病院事件 - MSN産経ニュース

    手術中に医師が最良と判断した手法で患者が死亡した場合、医師個人は刑事責任を問われるべきか−。福島県立大野病院事件で、福島地裁は、臨床の場で通常行われる水準で医療措置をしていた場合、罪は問えないとの判断を示した。 判決は、医療行為を「身体に対する侵襲を伴うものである以上、患者の生命や身体に対する危険性があることは自明」と表現。結果責任だけが問われる医療関係者から上がる「リスクの高い医療はできない」などの切実な叫びをくみ取った結果が、今回の無罪判決といえる。 だが、判決は、加藤医師の医療行為と女性死亡の因果関係を認めた。大量失血も予見できたとしたうえで、検察側が指摘した通り、癒着胎盤の剥離を中止して子宮を摘出していれば、最悪の結果を回避できた可能性を指摘した。 公判で弁護側の証人に立った産婦人科の権威らが「一切過失はない」と言い切る姿は、国民に「医者のかばい合い」と映ったに違いない。 今回の事

  • 大野病院事件地裁判決要旨 - 元検弁護士のつぶやき

    元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 大野病院事件地裁判決要旨 このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/08/20-163409.php に移動しました。 モトケン (2008年8月20日 16:34) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 タグ: 大野病院事件 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。

  • asahi.com(朝日新聞社):産科医に無罪判決 帝王切開での女性死亡事故 福島地裁 - 社会

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