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ブックマーク / www.stat.go.jp (3)

  • 統計局ホームページ/労働・就業の状態に関する用語

    調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)を伴う仕事を少しでもした人 なお,収入を伴う仕事を持っていて,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者としています。 (1) 勤めている人が,病気や休暇などで休んでいても,賃金や給料をもらうことになっている場合や,雇用保険法に基づく育児休業基給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合 (2) 事業を営んでいる人が,病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合 また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入を伴う仕事をしたこととして,就業者に含めています。

    fskkoba
    fskkoba 2012/06/21
    第1次~3次までの分類が掲載されている。
  • 統計局ホームページ/日本標準産業分類(平成14年3月改訂)

    標準産業分類は、統計調査の結果を表示するための分類であり、個々の産業を定義するものでありません。したがって、助成金等の対象となる産業の指定については、当該業務を所管する機関にお問い合わせ下さい。

  • 統計局ホームページ/統計に用いる標準地域コード(平成19年4月1日現在

    統計に用いる標準地域コード(平成19年4月1日現在) 統計に用いる標準地域コードは、都道府県及び市町村の区域を示す統計情報の表章及び当該情報の相互利用のための基準であり、統計審議会の答申を踏まえ、昭和45年4月に定められたものである。 以後、合併等により市町村等の区域に変更が生じた場合には、その都度、改正が行われる。 (PDF形式) 01 北海道〜10 群馬県(54KB) 11 埼玉県〜20 長野県(50KB) 21 岐阜県〜30 和歌山県(52KB) 31 鳥取県〜40 福岡県(48KB) 41 佐賀県〜47 沖縄県(36KB) (CSV形式) 全国(107KB) 統計に用いる標準地域コード(平成18年4月2日以降の変更) 平成18年4月2日以降のコードの変更(EXCEL:33KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Read

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