と定められている(もっとも同ページでは「私的録音補償金制度が導入された現在、各権利者はユーザー及びレンタル店双方からコピーに関する代償を二重に受け取っていることになるため、CDレンタル使用料の早急な見直しが必要」とも訴えている)。 書籍や雑誌は零細な貸本業者を保護する目的で「貸与権」が認められていなかったが、近年、大手レンタル店の増加などで著作者の権利侵害が広がったとして文化庁が法改正した。 これに基づき当事者間で合意が8月末までになされ、8月31日に利用規定が【貸与権管理センター】から提出。一か月間の公示期間を経て先日、12月1日からのスタートが確定した。 CDの場合と貸本では貸し借りの状況が異なるため、1回毎ではなく1冊分で包括して(つまり何度貸し借りをしても)一定料金しか取らないあたりが大きな違いとなる(1回毎の支払いという選択肢もあるが……)。 とはいえ、1冊ごとに定価の5割前後と
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く