一緒に住んでいた6歳の女児に対し、わいせつな行為をした罪に問われている元警察官の裁判で、19日札幌地裁は懲役3年執行猶予4年を言い渡しました。 起訴状などによりますと札幌市南区に住む元道警の巡査長だった男は、2021年6月、一緒に住んでいた当時6歳の女児に対し、わいせつな行為をした罪に問われています。 道警は元巡査長だった男を停職6カ月の懲戒処分とし、その後、男は依願退職しています。 19日に札幌地裁で開かれた判決公判で、吉戒純一裁判官は、「判断力が未熟なところにつけこんでわいせつな行為に及んだのは極めて悪質」などとして懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。