※ 判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159102/1より転載 日刊ゲンダイ 2015年4月18日 NHKが裁判で「完敗」 全国で受信料“不払い一揆”の恐れも 籾井勝人会長の私用ハイヤー問題や「ヤラセ報道」でテンヤワンヤのNHKに“新たな衝撃”が走っている。NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」したのである。 判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。裁判で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、受信料を支払っていないと主張。これに対し、男性側は契約締
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