NHK、オウム残党のアレフ本部周辺住人の取材音声をアレフに送信 アレフよりNHKの方が危険な組織 | NHKから国民を守る党 公式ブログ
NHKは11月5日、佐賀放送局の湧川高史局長(59)が職員の服務規定に反する不適切な行為があったとして更迭。局長の職を解き、人事局付けとした。 服務規定違反の内容について、同局広報局は、「プライバシーに関わることなのでお答えできない」「業務に関わる問題ではない」などとしている。 これは「週刊文春デジタル」取材班が、湧川氏のしでかした”ワイセツ事件”について、NHKに事実確認を求めた直後の発表だった。 実は、湧川氏はNHKのスタッフらと訪れた保養施設で酒に酔い、女性スタッフが入浴中の風呂に侵入した。この“事件”が発覚した後、湧川氏には出勤停止14日間の懲戒処分が科せられたが、その後に局長更迭が決まった。
女性のスカート内にスマートフォンを差し入れたとして、警視庁は25日、NHK報道局ニュース制作センターおはよう日本部チーフプロデューサーの重藤聡司容疑者(42)=東京都町田市=を東京都迷惑防止条例違反(ひわい行為)の疑いで現行犯逮捕した。容疑を認め、「盗撮をした」と供述しているという。 北沢署によると、重藤容疑者は25日午後1時25分ごろ、東京都世田谷区の京王井の頭線下北沢駅構内の上りエスカレーターで、前に立っていた20代の女子大学生のスカートの中にスマホを差し入れた疑いがある。目撃した男性にホームで取り押さえられたという。 NHKによると、重藤容疑者は2000年に入局。今年6月から朝の報道番組「おはよう日本」のチーフプロデューサーを務めていた。泊まり勤務を終えて帰宅途中だったという。 NHK広報局は「職員が逮捕されたことは遺憾です。事実関係を確認したうえで、厳正に対処します」とコメントした
NHKは市民や視聴者を裏切る方向で進んできた 受信料をめぐる最高裁判決の問題点とNHKが今本当にやるべきこと 石川旺 上智大学名誉教授、元NHK放送文化研究所主任研究員 2017年12月、最高裁大法廷は「テレビ受信設備を設置したものはNHKと受信契約しなければならない」と定めた放送法64条1項について、契約の自由を保証する憲法に違反するものではないとの判決を下した。この判決後に、NHK受信料の支払い拒否を続けている世帯にNHKから「重要なお知らせ」として「裁判所を通じた法的手続きの実施」の通告文書が届いた。NHKは受信料不払い対策としてこの判決を歓迎しているのであろう。けれども大局的にはNHKは深刻な悪循環に陥っていると見える。 現在のメディア環境の中にあって、NHKは別格の存在として誰もが納得し、きちんと受信料を納入するようなシステムとなりうるはずである。 まず第一に、税金ではなく視聴者
テレビがあればNHKと受信契約を結ぶ義務がある、とした放送法の規定は「合憲」だと最高裁は12月6日、初の判断を示した。判決は、受信契約や受信料徴収に、どのような影響を与えるのか。NHKは大きく変わらない、としているが…。改めて受信料とは何かを考えてみる。 受信料の規定はどこに? 総務省によれば、受信料の歴史は、1926年にNHKの前身である社団法人日本放送協会が設立されたときから始まった。当時はラジオの「聴取料」で1円だった。 50年6月に放送法が施行され社団法人は解散、改めて同法に基づいた特殊法人として日本放送協会(NHK)が設立され、放送法第64条の規定による受信料制度が始まった。64条は次のように規定している。 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 今回、最高裁判決が「合憲」と判断した部分だ。
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