なにかと納得がいかないNHKの受信料について、「TVありません」と言えば集金人は家の中まで立ち入って確認する権利がなく、諦めるしかないというのは有名な話。しかし、一度テレビがあることを認めてしまった後に「TVが壊れた」と言えばどうなるのだろうか。 1/23、Twitterに興味深い記事が投稿されていたので紹介したい。 添付されていた画像は日刊ゲンダイの記事。NHKが起こした訴訟について、裁判所がその請求を棄却し、むしろ逆に合法的に解約する方法を認めてしまったという内容だ。もともと受信料を支払っていたAさんはテレビが壊れた際にNHKに電話して「解約したい」と伝えた。しかし、NHKは「テレビが壊れたことを確認していないので解約はできない。規約にも書いてある」と言い張る。ただ、Aさんはすでにテレビを廃棄してしまっており、壊れたという証拠を見せることができない。受信料を支払い続けなければならないの
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