NHKは市民や視聴者を裏切る方向で進んできた 受信料をめぐる最高裁判決の問題点とNHKが今本当にやるべきこと 石川旺 上智大学名誉教授、元NHK放送文化研究所主任研究員 2017年12月、最高裁大法廷は「テレビ受信設備を設置したものはNHKと受信契約しなければならない」と定めた放送法64条1項について、契約の自由を保証する憲法に違反するものではないとの判決を下した。この判決後に、NHK受信料の支払い拒否を続けている世帯にNHKから「重要なお知らせ」として「裁判所を通じた法的手続きの実施」の通告文書が届いた。NHKは受信料不払い対策としてこの判決を歓迎しているのであろう。けれども大局的にはNHKは深刻な悪循環に陥っていると見える。 現在のメディア環境の中にあって、NHKは別格の存在として誰もが納得し、きちんと受信料を納入するようなシステムとなりうるはずである。 まず第一に、税金ではなく視聴者
NHK改革で受信料に関する制度が変わりそうだ。NHKは12月の総務省の有識者会議で、受信契約を結んでいない世帯にテレビの設置状況を申告させる案を示し、事実上、法改正の検討を求めた。一方、インターネットで番組を常時同時配信することになれば、テレビの受信契約を結んでいない世帯からも料金を徴収したい考えだ。 受信料の水準については、高市早苗総務相が引き下げを求めている。政府は平成29年、受信料を含むNHKの「三位一体」改革の議論を本格化させる。 NHKが提示した案はイタリア公共放送が導入したもので、受信料の支払い率の向上が確認されたという。NHKの受信料の支払い率は77%にとどまっているが、「テレビがない」ことを理由に契約を結ばない世帯が多いようだ。 改革案では、契約していない世帯にダイレクトメールを送り、本当にテレビがない場合は申告してもらう。虚偽の場合は罰則を科す一方、申告がない世帯は
NHKの調査員が家に来た時に、うちにはテレビがないというと、では携帯にワンセグ機能がありませんかと聞いてきて、見せろとまで言ってくることがあるそうなんですが。。。 埼玉県朝霞市議の男性が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は2016年8月26日、契約義務がないとの判断を示した。 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の「設置」には当たらない、との判断を示した。 訴状などによると、男性は単身赴任生活でテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴していないのだそうです。 そこで昨年、NHKに問い合わせたところ、視聴の目的がなくても持っているだけで締結義務があると説明されたため、支払い義務がないことの確認訴訟を起こしたというものです。
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