NHKの調査員が家に来た時に、うちにはテレビがないというと、では携帯にワンセグ機能がありませんかと聞いてきて、見せろとまで言ってくることがあるそうなんですが。。。 埼玉県朝霞市議の男性が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は2016年8月26日、契約義務がないとの判断を示した。 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の「設置」には当たらない、との判断を示した。 訴状などによると、男性は単身赴任生活でテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴していないのだそうです。 そこで昨年、NHKに問い合わせたところ、視聴の目的がなくても持っているだけで締結義務があると説明されたため、支払い義務がないことの確認訴訟を起こしたというものです。
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことな
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