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法律に関するfudaのブックマーク (1)

  • 社労士 李怜香の多事多端な日常 - 言論の自由

    _ 言論の自由すごい大上段に構えたタイトルだけど、中身はたいしたことありません。法律の初学者でも常識的なこと。いや、初歩的なことだから大事なんだけどね。 わたしも法律職のはしくれなので、憲法に関しての概説的な知識はある。学部の学生さんに毛の生えたようなものかもしれないが。その程度のレベルのわたしでも、勘違いしてる人が多いなぁ、と前々から思っていたこと。それは、信教の自由、言論の自由などなど、憲法に規定されている自由権の性質についてである。 ふつう、法律というのは、国家が国民を、縛るものである。だが、憲法は、違う。国家の統治体制の根的事項を定める法、ということは、国民が国家を縛るものなのだ。いわゆる自由権と呼ばれるものは、 国または公共団体の統治行動に対して個人の基的な自由と平等を保障する目的に出たもので、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない (三菱樹脂事件、最高裁大法

    fuda
    fuda 2005/07/13
    自由権とは、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもの。
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