一部の物質が有害とされる有機フッ素化合物のPFASについて、消費者庁は、ミネラルウォーターなどの飲料水でも水道水と同様の水質基準を定め、メーカー側の品質管理を法律で義務づける方針を示しました。 有機フッ素化合物の「PFAS」のうち「PFOS」と「PFOA」の2つの物質は有害性が指摘されていて、水道水については、環境省が水質検査をはじめ、基準となる数値を超えた場合の改善を法律で義務づける方針を決めています。 これを受けて、消費者庁は、10日開かれた部会で、ミネラルウォーターなどの飲料水についても、食品衛生法に基づき水道水と同様の基準を定め、「PFOS」と「PFOA」の2つの物質の合計値を1リットルあたり50ナノグラム以下とする方針を示しました。 対象となるのは、製造工程で殺菌や除菌が行われる飲料水で、メーカーには検査して、基準を満たした製品を販売することが義務づけられます。 消費者庁によりま
