夫婦別姓が認められている外国での婚姻関係を、日本でも認めて欲しい――。21年前に米国で結婚した映画作家の想田和弘さん(48)とコンテンポラリーダンサーの柏木規与子さんが18日、夫婦としての地位確認などを求めて東京地裁に提訴した。現在も、婚姻関係は日本でも法的に認められているが、相続や税制上の扱いは不明確という。夫婦別姓を実現する選択肢として、海外での結婚をする夫婦は他にもいるとみられ、訴訟の結果に注目が集まる。 日本人が外国で結婚した場合、日本の在外公館などに3カ月以内に届け出ることになっており、戸籍では「夫の氏」「妻の氏」のどちらかを選ぶ必要がある。ただ、東京簡裁は1997年に「届け出をしなくても過料の対象とならない」と判断しており、夫婦同姓となることを嫌がって届け出をしなくても、ペナルティーはない。 一方、法の適用を定めた通則法では「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」とさ