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intellectual propertyに関するfujita_11のブックマーク (8)

  • サントリーの執念。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今更ではあるが、サントリーの「黒烏龍茶」事件を取り上げてみる。 この事件は、大手品・酒類メーカーのサントリーが、健康品販売会社らを相手取って提起した訴訟であるが、原告側が、不正競争防止法から商標、著作権まで、フリーライドに対する制裁として考えられる策を、訴訟においてすべて使おうと試みている点で興味深いものであり、実務上参考になる事例といえる。 東京地判平成20年12月26日(H19(ワ)第11899号)*1 原告:サントリー株式会社 被告:株式会社オールライフサービス、日ヘルス株式会社 原告が「サントリー黒烏龍茶OTPP」という商品を販売していたところ、被告らが平成18年7月下旬頃から、原告商品表示に類似したパッケージの商品(商品A)を販売し始めたことで問題が勃発した。 その後、平成18年10月20日に、原告が被告オールライフサービスに対して不競法に違反する旨の警告を行ったところ、被

    サントリーの執念。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • パブリシティ権と肖像権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年最初に取り上げる裁判例は、「コムロ美容外科肖像権・パブリシティ権侵害事件」。 一見すると、新年早々ちょっとネタに走りすぎているんじゃないか?という突っ込みを受けるような事案だが、どっこい、実務的にも理論的にも意義のある判断が下されているように思われる。 東京地判平成20年12月24日(H20(ワ)第7828号)*1 原告:A *2 被告:株式会社メディコア(コムロ美容外科・歯科(以下「コムロ」)の広告宣伝・管理運営業務を行っている会社) 原告は、平成16年4月1日に、当時、コムロの広告宣伝業務を行っていた訴外・株式会社オルモックとの間で、平成17年3月末日までの1年間、広告のために自己の氏名及び肖像を使用することを許諾し(広告出演契約の締結)、平成17年4月1日にさらに1年間、同契約を更新した。 契約の条件は、出演契約料年126万円、広告の範囲を「TVCM、ラジオ、雑誌・ポスター、チラ

    パブリシティ権と肖像権 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • アンチコモンズの悲劇 - 池田信夫 blog

    著者は"The Tragedy of the Anticommons"という有名な論文で、「知的財産権」が非生産的な役割を果たすことを指摘した。「コモンズの悲劇」というのは、漁場や山林のような共有地が過剰利用される問題だが、アンチコモンズは逆に共有地が過少利用される悲劇である。たとえばライン川は、神聖ローマ帝国の時代には欧州の主要な交通路だったが、帝国が崩壊すると、沿岸に「泥棒貴族」が出現して各地で領主権を主張し、数百の関所をつくって通行料を徴収したため、ライン川の通行は不可能になり、沿岸の商業も産業も衰退した。 特許や著作権も、このライン川の関所のような存在になりつつある。特に薬品業界では、一つの新薬を市場に出すには、多くの先行特許に使用料を払わなければならない。最近は遺伝子にまで特許が与えられるようになったため、画期的な新薬を開発しても、特許使用料が予想される利益を上回り、発売できな

  • ベースは民法にあり。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近出版された↓の評判がなかなか良いらしい。 民法でみる知的財産法 作者: 金井高志出版社/メーカー: 日評論社発売日: 2008/04/24メディア: 単行購入: 2人 クリック: 40回この商品を含むブログ (13件) を見る 筆者は残念ながらまだ手にしていないのであるが、元々、フランチャイズ契約等に関して、緻密な分析により数多くの論文等を執筆されている金井高志弁護士のこと。 「民法の特別法としての知的財産法」という“当たり前のことだが、これまであまり丁寧には論じられてこなかった”切り口も含めて興味をそそられる一冊である*1。 ちなみに、自分の場合、学部時代に六法をまともにやっていなかったから*2、どちらかと言えば、知財法から民法・民訴法を遡って勉強したクチで、順番としては明らかに逆だったのだが、それはそれで面白いやり方だったなぁ、と今になってみれば思う*3。 基礎から応用へ、そし

    ベースは民法にあり。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 知財だけではメシは食えぬ〜パイオニアの悲劇 - 企業法務戦士の雑感

    ここ数日、続々と定時株主総会の招集通知&事業報告書が届いている。 株主総会にしても、事業報告書にしても、いろいろと驚かされる話題は詰まっているのであるが、中でもショッキングだったのはパイオニア株式会社の事業報告書。 元々、筆者がこの会社の株を買ったきっかけは、同社が積極的にアピールしていた「特許を活用した経営戦略」なるものに興味を抱いたからで、事実、当時(もう5年近く前になるか・・・)は、光ディスク関連特許で相当の収益を挙げていたように記憶しているのだが、それも今は昔。 筆者が株式を購入して以降、有力な特許の権利期間満了により、特許料収入は年々減少、それに加えて、会社の業績の方も、NECからPDP事業を買収した頃をピークに、坂道を転げ落ちるかのように凋落の一途を辿っていった。 最近ではシャープや松下電器との提携で何とか活路を見いだそうとしているようであるが、残念なことに株価には反転の兆しす

    知財だけではメシは食えぬ〜パイオニアの悲劇 - 企業法務戦士の雑感
  • 間もなく締め切りのパブコメ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    プレスリリースがあったのははや1ヶ月以上の前の話なのだが、しばらく放置している間にパブコメの締め切りが目前(6月7日(木))に迫っている公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(原案)(平成19年4月27日付、http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.april/07042702.pdf)について、少しコメントしてみることにしたい。 この指針は、平成11年7月に出された「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(現行指針)の後継ガイドラインとすべく公表されているもの。 意見募集のペーパーの中では、改定原案のポイントとして、 (1)対象となる知的財産の拡大 現行指針は、「特許又はノウハウ」として保護される技術を対象としているが、改定原案では広く、「知的財産のうち技術に関するもの」を対象とした。 (2)技術を利用させないように

    間もなく締め切りのパブコメ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 日本経団連:「知的財産推進計画2006」の策定に向けて (2006-03-22)

    I 基的な考え方 II 特に推進すべき課題 1.知的財産の活用 (1) ユビキタス時代におけるコンテンツの流通促進のための基盤整備 コンテンツ・ポータルサイトの整備【発展】 新たなビジネスモデルの構築に向けたソフト・ハード等業界の連携による環境整備【発展】 映像コンテンツのブロードバンド配信の円滑化に向けた環境整備【発展】 ユーザーによるコンテンツの健全な利活用の促進【発展】 著作権等管理事業制度のより一層の活用【新規】 弾力的な価格設定等、事業者による柔軟なビジネス展開の奨励【新規】 (2) 活用促進に向けた法的環境の整備 ライセンス契約の保護【発展】 知的財産のグループ管理【継続】 著作権に係る国民的議論の推進【新規】 著作権の利用に関する権利の法律上の位置付け【継続】 デジタル時代に対応した「私的使用」の範囲の明確化【発展】 IPマルチキャストによる放送の同時再送信に関する著作権法

  • 知的財産権の功罪 - 池田信夫 blog

    最近、米国を中心に進められている「プロ・パテント」の動きには問題があるが、「知的財産権」に積極的な意味があるとすれば、それによって知識が「モジュール化」され、「アイディアの市場」が形成されることだろう、とEconomist誌が論じている。 私もおおむね同感だが、このアイディアの「商品化」の過程に政府が介在するところが問題だ。しかも財産権がどこまで及ぶのかが不透明で、所有者が複数いる「アンチコモンズ」が生じやすい。ただ財産権にしても、定着するのに数百年かかっているので、情報を効率的に流通させるしくみができるのも、百年以上はかかるのだろう。

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