今更ではあるが、サントリーの「黒烏龍茶」事件を取り上げてみる。 この事件は、大手食品・酒類メーカーのサントリーが、健康食品販売会社らを相手取って提起した訴訟であるが、原告側が、不正競争防止法から商標、著作権まで、フリーライドに対する制裁として考えられる策を、訴訟においてすべて使おうと試みている点で興味深いものであり、実務上参考になる事例といえる。 東京地判平成20年12月26日(H19(ワ)第11899号)*1 原告:サントリー株式会社 被告:株式会社オールライフサービス、日本ヘルス株式会社 原告が「サントリー黒烏龍茶OTPP」という商品を販売していたところ、被告らが平成18年7月下旬頃から、原告商品表示に類似したパッケージの商品(商品A)を販売し始めたことで問題が勃発した。 その後、平成18年10月20日に、原告が被告オールライフサービスに対して不競法に違反する旨の警告を行ったところ、被