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ブックマーク / atsushieno.hatenadiary.org (8)

  • 改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)

    国民の大多数の反対にもかかわらず文化庁が「通せる」と判断して提示した「ダウンロード違法化」規定を含む今年度の著作権法改正案には、次のような条文が含まれている。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 このような但書きに見られるのは、明らかに不十分な検討*1と、この法案に賛成する議員の著作権行政担当能力に対する疑問だ*2。彼らは、国際的な整合性について、明らかに、著作権許諾を「制限する」方向での法律・契約でしか検討していない。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。アーティストが自分で行っているのに

    改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)
    fuktommy
    fuktommy 2009/04/23
    "国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの" というのに、いろいろ解釈の余地がありそう。
  • Winny研究者がなぜウィルスによる情報漏洩の責任を問われうるか - ものがたり(旧)

    まわりでWinnyの情報漏洩について何か対策は立てられないものかという話が上がっていたので、考えてみた。 刑法の世界だと、死にそうな奴を発見したところで、助けなくても、犯罪にはならないが、いったん助けて、それからやっぱり無理だと言って放置したら、遺棄罪や遺棄致死罪になる。これはいったん手を出したことで作為義務が生じるから。(下手に助けなければ他の人が助けてくれたかもしれないわけだから、手を出したことでかえって状況が悪化している。) それと同じように、Winnyをリバースエンジニアリングして、プロトコルやネットワークを研究して、それに対するセキュリティ対策ソフトや何らかの成果を公開しているセキュリティ研究者に対しては、もはやWinny作者と同様の作為義務があって(これを不思議に思うことがないよう、わざわざ上の例を示していることに思い至るべし)、ごく簡単にセキュリティ対策を講じることができるの

    Winny研究者がなぜウィルスによる情報漏洩の責任を問われうるか - ものがたり(旧)
    fuktommy
    fuktommy 2009/01/13
    "いったん手を出したことで作為義務が生じる" ←へえ。なんかやだなあ。
  • ■ - ものがたり(旧)

    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news065.html 今回の文化庁の最終意見は、「結果的に」パブリックコメントを無したなんてものではなくて、最初からパブリックコメントを意図的に無視できて、それが社会的に認められてしまう、という制度趣旨の潜脱状態の前例を作るために、文化庁が意図的に権利者寄りの選択を図ったものと考えられる。そうでなければ、これまでパブリックコメントの結果を援用してきたという事実と矛盾するから。 文化庁は、少なくとも建前上は中立的な立場だと信じて、これを弾劾することは避けてきましたが、残念ながら擁護すべきでないものを支えようとしたということかもしれません。 しかも反対意見の内容まで捏造するとは。 ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの

    ■ - ものがたり(旧)
  • コンテンツ消費を最大化する正しい方向はどちらにあるか - ものがたり(旧)

    闇黒日記2.0より。ひとつの正論ではある。 http://blogs.yahoo.co.jp/nozakitakehide/7824137.html が。 僕がこれでひとつ懸念するのは、過去に放送してもはやTV局にもテープが存在していない番組などである。現実的には、テープが存在していても、それをデジタルリマスターするためのコストをTV局がわに負担させるというわけにもいくまい。全額出資というわけにもいかないから、一部のみ補助金を出すという形で解決せざるを得ない。(野嵜さんも非現實的なのを承知で書いているわけだけど。) 現在はそんな補助金システムは存在しないから、ネットの住人に勝手にうpしてもらった方が効率的で、著作権者は自分たちのビジネスの邪魔になる違法コンテンツだけばんばん消して回ればすむ。権利者がやっても金にならないのであれば、放置する方が楽だ。現在はそうやって回っている。 違法コンテン

    コンテンツ消費を最大化する正しい方向はどちらにあるか - ものがたり(旧)
  • 僕があまり歓迎しないパブリックコメントの類型(1)「キャッシュは複製だ」 - ものがたり(旧)

    何度も書く事ではないが、MIAUは皆さんがパブコメ提出しましたといって寄せてくれる意見に対して注文を付ける組織ではないし、こういう意見は出さないでくれなどと言う組織でもない。 だがまあ、僕が個人的に思うことは書いておきたい。最初の例(まあ最後になるかもしれないけど)は、「YouTubeみたいなストリーミングっぽいけど実はローカルディスクに残るキャッシュは複製だが、そこまで違法化するというのには反対」みたいに主張してしまうことだ。 (追記: 全くもって分かりにくかったので、記述を明確に。) ネットユーザーにとって、キャッシュを複製と解釈する立場は、どう考えても自分の首を絞めるものだ。 コンピュータに理解のある著作権法学者たちは、コンピュータの利用に伴って必ず起こる「一時的蓄積」を、複製権の対象ではないと解釈する努力を積んできた。中山信弘「著作権法」P.214には以下の名前が列挙されている:

    僕があまり歓迎しないパブリックコメントの類型(1)「キャッシュは複製だ」 - ものがたり(旧)
    fuktommy
    fuktommy 2007/11/06
    僕なら「キャッシュは複製だ。しかし複製は認められるべきだ。複製の再配布には制限がかかるべきだ」としたいなあ。
  • Winny事件判決を刑法理論に当てはめて理解する - ものがたり(旧)

    Winny事件の論評において、もう一つたまに見られる思考の罠がある。それは、Winnyはどう考えても作者が著作権侵害を幇助する意思で作ったものだから、同じような機能を実装する他のソフト(たとえばFreenet)とは違って問題だ、という考え方だ。この発想の何が問題なのか。それを考えるためには、刑法の基的な思考様式と、それが今回の判決でどのように適用されているのか、それを理解しておいた方が良いだろう。そんなわけで、この文章は、もともと「Winny事件論評の旧行為無価値論を批判する」という表題でまとめていたのだけど、内容的には上記タイトルの方がしっくり来ると思って多少書き直したものである。 犯罪の成否は、一般的には次の3つの要素で判断される。 構成要件該当性 刑法(特別法も含む)の条文で規定された犯罪に、客観的に該当する行為があったかどうか、という要件。たとえば、人を殺したら殺人罪になるけど、

    Winny事件判決を刑法理論に当てはめて理解する - ものがたり(旧)
  • ものがたり - 高木氏の主張は僕ら技術者を幸せにするか

    白田氏の文章が掲載されてからしばらくチェックしていなかったのだけど、Winny関係の興味深い論評がいくつか出ているようだ。 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061218.html 高木氏の基的な論調は、僕のそれに近い(ていうかid:atsushieno:20040816の頃からずっとそうなんだけど)。具体的には 私は、金子さんが有罪になるべきとも無罪になるべきとも、どちらとも考えはない。ただ、技術者の立場から、開発者への萎縮効果を避けるべきであるとするなら、次のどちらかの判決が出ることを望むのが正しいと考える。 (x) Winnyは違法な利用目的以外に利用価値のない技術である(違法目的以外の利用には十分な他の技術が存在する)とした上で、それを理由として有罪と判断される。 (y) 何らかの理由によって無罪と判断される。 という部分。 ただし僕がこの件に

    ものがたり - 高木氏の主張は僕ら技術者を幸せにするか
  • 「カジュアル・コピーライト」という社会問題 - ものがたり(旧)

    http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/09/13/13285.html 一体どういう複製物を渡したのであろうか。そこが違法性判断の焦点となる。 所定の入力項目という所与の制約をもとに、可罰的違法性*1を認められるだけの創作性を有する顧客マスターなどというものは、通常は存在しない。創作性のあるスキーマであったかどうかが、まず問題となる。当然ながらデータには著作権が存在しない。 スキーマに創作性が認められたとしても、入力値制約などは単純なデータのエクスポートには付いて回らないのが通常であるから、スキーマを伴わない単なるデータのエクスポートであった場合、「データベースの著作物」のうち複製された部分には、かなりの確率で創作的な部分が複製されていないと考えられる。 さらには、当該複製行為は、著作権という関係法益上*2の観点で考えれば、私的

    「カジュアル・コピーライト」という社会問題 - ものがたり(旧)
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