西村経済再生担当大臣が酒類の提供停止を拒む飲食店に対して、取引する金融機関から応じるよう働きかけてもらう方針だと発言し、後に釈明・撤回しました。 この方針の主旨は「真面目に取り組んでいる事業者との『不公平感の解消』のためだ」と説明されていました。 もし西村大臣の方針が撤回されなかった場合、銀行(金融機関)はこの方針に従わなければならないのでしょうか。他の業態はどうなのでしょうか。 今回は、この酒類提供停止の要請について、少し考察してみたいと思います。 酒類提供停止の法的根拠 銀行における法的規制 政府の要請の効力 優越的地位の濫用 所見 酒類提供停止の法的根拠 まず、政府・地方公共団体が飲食店に酒類提供停止を求める法的根拠から確認しましょう。 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二節 まん延の防止に関する措置(感染を防止するための協力要請等)には以下の条文があります。 第四十五条 3 施