競馬の外れ馬券を経費として認めた5月23日の大阪地裁(西田真基裁判長)の判決は大きな話題となった。国税庁では競馬の払戻金を一時所得としていたが、それが雑所得となった点が税務上の関心を呼んだが、筆者が注目したのは、被告の元会社員の馬券購入手法だった。 元会社員の戦績は凄い。2007~09年の3年間では約28億7000万円分の馬券を購入し、払戻金は約30億1000万円。元会社員はJRA-VANやJRDB(電子競馬新聞)が提供する過去10年分の競馬データから、前走着順や血統、騎手、枠順、牡牝、負担重量など約40項目を独自に分析し、回収率の高い馬を選択する計算式を作成。それに基づき、土日の全国のほとんどのレースについて自動的に購入するシステムを開発した。 これは今流行の「ビッグデータ」の統計処理である。ギャンブルは胴元のテラ銭(控除率)があるので、長期的に勝つことは難しい。競馬の場合、25%な