我が国は、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)」(平成9(1997)年4月29日発効)に基づき、中国における遺棄化学兵器を廃棄処理するため、政府全体として取組んでいる。 そのため、遺棄化学兵器処理問題に係る政府の施策の一体性確保のために必要な総合調整を行うため、同年8月26日の閣議了解「遺棄化学兵器問題に関する取組体制」を受けて、内閣官房内閣外政審議室に遺棄化学兵器処理対策室が設置された。 その後、遺棄化学兵器の廃棄処理事業を実施に移すに当たり、実施体制の強化のため平成11(1999)年4月1日に遺棄化学兵器処理担当室が総理府(現内閣府)に設置された。 また、内閣官房及び内閣府に機能及び業務がまたがる組織の見直しが近年検討された結果、平成27(2015)年4月から、内閣官房遺棄化学兵器処理対策室の業務は、内閣府遺棄化学兵器処理