その後、吉田石松は小菅監獄に入れられたが、そこでも、1918年(大正7年)に獄中から自身のアリバイの成立を主張して、2度の再審請求を行った。しかし、棄却された。それでも、吉田石松は無実を訴え、獄中で暴れるなどしたため懲罰を受けた。その後、吉田は網走へ移動させられた。しかし、そこでも吉田は小菅での様子と変わらずに暴れていた。そして秋田刑務所へ移された。ある日、秋田刑務所の所長はこの事件の不審な点について調べなおし、吉田石松が事件に関与していないことに気づいた。そして仮出所の手続きを試み(罪を認めていない吉田を仮出所させるのは異例だった)、無実を訴え暴れていた吉田に再審請求を薦めたのである。 そして1935年(昭和10年)3月、吉田石松は仮出獄したのちに、自分を陥れた2人が先に1930年(昭和5年)に仮出所して埼玉県にいるのを新聞記者の協力で探し出し、虚偽の自白をしたことを認める詫び状を193