「再審」は、冤罪を訴える人を救済する、最後の手段である。ただ、そこに至る扉は限りなく重く、容易には開かない。 この困難な手続きで、地裁、高裁が続けて「再審開始」を認めた「大崎事件」第3次再審請求審。ところが最高裁は、これらの決定を取り消し、再審請求を棄却した。高裁に差し戻すわけでもなく、最後の最後に、自ら再審の扉をぴしゃりと閉めたのだ。地裁、高裁が認めた再審への道を、最高裁が破棄自判という形で道を閉ざしたのは過去に例を聞かない。前代未聞の異常な決定と言わざるをえない。 最近、再審を巡っては、在野で大きな動きが出て来ている。いくつもの冤罪事件を通して明らかになった再審に関する法律の不備を訴える「再審法改正をめざす市民の会」が設立され、日本弁護士連合会も秋の人権大会で「今こそ再審法の改正を」をテーマの1つに掲げる。冤罪被害者を救済しようという声が広がる中、この最高裁決定はそれに冷や水を浴びせた