食肉検査の情報を紹介するページです。 (1)生体検査 食肉処理施設には「と畜場」と「食鳥処理場」があります。 と畜場とは、食用に供する目的で「獣畜」(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)をとさつし、又は解体するために設置された施設のことです。 食鳥処理場とは、食用に供する目的で「食鳥」(鶏、あひる、七面鳥)を処理するために設置された施設のことです。 食肉処理施設(と畜場・食鳥処理場)に搬入された牛・豚・鶏などはまず、獣医師である検査員によって一頭、一羽ごとに生きている状態(生体)で検査されます。 この生体検査で不合格になると、とさつすることが許されません(とさつ禁止)。 これらの獣畜・食鳥が食用として適しているかどうか検査することを『と畜検査・食鳥検査』といいます。 (2)解体前検査 とさつされた獣畜は食肉用に解体処理(内臓の摘出・表皮の除去・背割りなど)されますが、解体処理の前にも検査を行います